“市民科学者”の規約
第1条(目的)
福岡市早良区を流れる油山川の水辺(ごみ、よごれ、動物、植物など)の変化を地域住民の方に“市民科学者”として定期的に観察、記録、報告していただくことを目的としています。
第2条(入会条件)
無理の無い範囲で、定期的に水辺の観察、記録、報告をしていただける方で、男女、年齢等は問いません。
第3条(入会申込み)
“市民科学者”へ入会するには、当事務所所定の申し込み手続きが必要です。申込み用紙、または登録フォームに必要な事項を記入して届出るものとします。
第4条(退会について)
本人の申し出により、いつでも退会することができます。
第5条(厳守事項等)
1.水辺の観察報告は、観察後速やかにおこないます。
2.水辺に大量のゴミや不法投棄があった場合は、速やかに事務所へ連絡します。
3.水辺での観察、記録中は、水の事故に十分注意し、自己責任において活動します。
第6条(情報の使用権)
サイトに登録いただいた情報は、水の杜活動においてのみ使用します。
商業目的での使用はありません。
附則 この規定は、平成20年4月1日から施行する。